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法定雇用率を満たしていない場合はどうなる?

この記事で分かること
  • 法定雇用率が達成できていない場合どうなる?
  • 企業名が公表されてしまうリスクとは
  • まとめ

法定雇用率が達成できていないとどうなる?
企業名公表までの流れを解説

障がい者雇用において、法定雇用率が達成できていないとどのような影響があるのか、気になる方もいることと思います。

法定雇用率を満たしていない状況が続くと、厚生労働省によって企業名が公表されることになるのです。

ここでは、法定雇用率を満たしていない場合の企業名公表までの流れについて解説しています。

1:障がい者雇用状況報告書の提出

法定雇用義務がある企業は、毎年6月1日時点における障がい者雇用の状況を報告しなければなりません。

これを、ロクイチ報告と呼び、行政は各企業が障がい者をどのくらい雇用しているのかを把握することができます。

2:事前告知

法定雇用率を達成していない場合、ハローワークから企業名公表に関する事前告知について知らされます。

この告知の内容には、「定められた期日までに、不足している人数の障がい者を雇用しなければ、雇入れ計画書の作成命令が出される」という旨が記載されているのです。

1〜2ヶ月ほどの期間が設けられており、この期間中に不足している人数分の障がい者を雇用できれば、改善がなされたと判断され、社名公表はされません。この期間内に達成できなかった場合には、次の段階に進んでいきます。

3:障がい者の雇入れ計画書の提出を求められる

不足している人数の障がい者を雇用するために、障がい者の雇入れに関する計画書の提出を求められます。決められた2年間という期間内でどのように雇用を進めるのか、その計画を示すのが雇入れ計画書です。

4:実施指導と経過観察

障がい者雇用を推進するための方法は、不足している障がい者の人数と会社の業務内容等によって異なります。自社だけでは改善できなかったからこそ、専門家による指導が必要なのです。

具体的な指導内容としては、障がい者雇用の事例を基にしたアドバイスがされたり、面接会参加へのサポートが行われたりします。

5:厚生労働省から特別指導が入る

2年間の実施指導と経過観察を経ても雇用状況に改善が見られない場合、特別指導が実施されます。ハローワークや労働局だけではなく、厚生労働省からも直接指導が入ることを指します。

6:企業名公表

特別指導が実施されても雇用率達成に至らなかった企業は、厚生労働省の公式サイトに企業名が公表されます。

障がい者の法定雇用率を満たしていない企業として、インターネット上に名前が残り続けてしまうのです。

企業名が公表されるリスクとは

厚生労働省の公式サイトに掲載される内容としては、法定雇用義務が達成できていない企業であるとして、代表者名や会社所在地、事業内容に加えて、行政からどのような指導がされたのか公表されます。

法定雇用義務を達成できていない企業として、その状況や社名が明かされてしまうと、社会的責任を果たせていないことにもつながります。

一度インターネット上に掲載されると、その情報は半永久的に消えることがありません。検索すれば簡単に情報をチェックできるため、今後さまざまな面で影響を及ぼす可能性もあるのです。企業に対するマイナスイメージを持たれてしまいかねません。

参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23015.html

参照元:【PDF】「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく 企業名公表について~障害者の雇用状況に改善が見られない6社を公表します~」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871752.pdf

まとめ

法定雇用率を達成していない場合、ハローワークから企業名公表に関する事前告知があります。1〜2ヶ月ほどの期間が設けられており、この期間中に障がい者を雇用できれば、改善がなされたと判断され、社名公表はされません。しかし、この期間内に達成できない場合、次の段階にすすんでしまうため注意しなければなりません。

そして、厚生労働省からも直接指導が入っても達成できない場合、企業名が公表されることになるのです。達成されていない状況や社名が明かされてしまうと、社会的責任が果たせていないと判断されるだけではなく、企業に対してマイナスなイメージを持たれてしまうリスクがあります。1度ネット上に掲載されると、半永久的にその情報が消えることはありません。検索すると、簡単に情報が出てきてしまうリスクがあります。

障がい者を雇用するため、さまざまな支援機関と協力しながら、社内の体制を整えていくことが重要です。