障がいのある方を雇用する際、法律や活用できる制度など、さまざまわからないことがでてきます。「障がい者雇用に関する届出に必要な書類が知りたい」「どのような内容について届出をするの?」と思っている方もいることでしょう。
ここでは、障がい者雇用に関する必要な届出について詳しく解説していきます。届出は義務になっているため、ポイントをしっかり抑えておきましょう。
障がい者雇用に関する届出には、以下のものが挙げられます。
常用雇用で働いている労働者が43.5人以上いる事業主
常用雇用で働いている労働者が100人超の事業主で、なおかつ一定の条件を満たしている事業主
障がい者を解雇しようとする事業主は、速やかにハローワークに届け出をする義務があります。
一定の人数の労働者を雇用する事業主は、毎年6月1日現在の対象障がい者の雇用に関する状況を報告する義務があります。報告先はハローワークとなっています。
「障害者雇用状況報告書」を提出する目的は、障がい者の雇用状況や、法定雇用率の達成状況の確認を行うためです。報告書の結果を基に、ハローワークなどから企業への助言・指導などに活用されるのです。
届け出の対象となるのは、常用雇用労働者43.5人以上の企業です。
「障害者雇用状況報告書」は、基本的に厚生労働省によって決められた様式の用紙がハローワークから送られてきます。それを郵送や持参、もしくは電子申請によって提出することになっているのです。記載する主な内容は、以下の通りです。
障がいのある方を雇用する事業者は、障がい者虐待を防ぐため、労働者に対する研修の実施や障がいのある方や家族からの苦情処理体制を整えるなど、措置をとる必要があります。
研修の具体的な内容は、障がいのある方の人権や、特性に配慮した接し方、そして仕事の教え方などに関するもので、従業員に対しておこなわれます。
障がいのある方が自分の能力や個性を発揮し、生きがいを持って働ける職場作りをしていく必要があります。
事業者は、障がいのある方が働きやすいように、環境を整備したり指導体制を整えたりすることが重要です。障がい者雇用に関する必要な届出について不明点がある方は、ハローワークや行政などに確認するとよいでしょう。
障がい者雇用に関する届出には、障害者雇用状況報告書や障害者雇用納付金申告書、解雇届といったものが挙げられます。
また、一定の人数の労働者を雇用する事業主は、毎年6月1日現在の対象障がい者の雇用に関する状況を報告する義務があり、報告先がハローワークとなっている点も抑えておきたいポイントです。
事業主は、障がいのある方が自分の能力や個性を発揮しながら、生き生きと働けるような職場作りをしていく必要があります。そして、社員はもちろん、障がいのある方も働きやすいように、職場環境や体制を整えていくことが大切です。障がい者雇用や必要な届出について不明な点がある場合、行政や公的な機関に問い合わせてみるのがおすすめです。